経歴詐称が発覚した場合、懲戒解雇はできる?判例とあわせて対処法を解説
企業の採用選考では履歴書や職務経歴書、面接で候補者が自社で求めている人材か否かを判断することが多いでしょう。
ただ候補者の中にはどうしてもその企業に入社したいという思いから、経歴を過剰に記載したり、虚偽の申告をする人もいます。書類選考や面接でそれに気が付かずに採用後や入社後に経歴詐称が発覚することは少なくありません。
この記事では、採用した社員が経歴詐称をしていた場合入社後に解雇ができるのか、また経歴詐称を事前に防ぐ方法について紹介します。
目次
経歴詐称をする人物を雇用することのリスク
経歴詐称の対象となるもの
経歴詐称が発覚した場合、解雇はできる?
経歴詐称で解雇ができる可能性がある3大項目
詐称の程度によっては解雇しないという選択肢も
経歴詐称を雇用前に検知するポイント
まとめ
back check magazine編集部
江田有梨亜
株式会社ROXX back check事業部にてマーケティング業務に携わる。